〇 クレーンのお話
クレーン点検
事業者は、クレーンについては、1月以内ごとに1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない。ただし、1月を超える期間使用しないクレーンの当該使用当該使用しない期間においては、この限りでない。
1.過巻防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及びクラッチの異常の有無
2.ワイヤロープ及びつりチェーンの損傷の有無
3.フック、クラブバケット等のつり具の損傷の有無
4.配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラの異常の有無
5.ケーブルクレーンにあっては、メインロープ、レールロープ(架空索)及びガイロープを緊結している部分の異常の有無ならびにウインチの据付けの状態
事業者は、ただし書きのクレーン( 1月を超える期間使用しないクレーン )については、その使用を再び開始する際に、自主検査を行わなければならない。その使用を再びその使用を再び開始する際に、自主検査を行わなければならない。
クレーン等安全規則第35条
また天井クレーンは、その日の作業を開始する前にも点検を行わなければいけません。