事業者は、クレーンを設置した後、1年以内ごとに1回、 定期に当該クレーンについて自主検査を行わなければならない。 ただし、 1年を超える期間使用しないクレーンの当該使用しない期間においては、この限りでない。ただし書きのクレーン( 1年を超える期間使用しないクレーン )については、その使用を再び開始する際に、自主検査を行わなければならない。事業者は、自主検査においては、荷重試験を行わなければならない。
クレーン等安全規則第34条